弁護士に相談に行きたくても,事務所が近くにないという方もいらっしゃるかと思います。皆様の過払い金が完済済みのものなら,お電話での全国対応が可能です。そうでない場合でも,事務所は名古屋駅近くの事務所で,電車でのご来所にも便利です。
過払い金について弁護士に依頼した方がよい理由
1 過払い金に返還請求を弁護士に依頼するメリット・デメリット
貸金業者から取引履歴を取り寄せ,法定利率で引き直し計算を行った結果,過払い金が発生した場合,貸金業者と交渉または裁判を起こすことで過払い金の返還を受けることとなります。
確かに,この過払い金返還請求は,弁護士等の専門家に依頼することなく,一個人で行うこともできますが,他方で,弁護士に依頼する方も多くいらっしゃいます。
では,弁護士に依頼した場合のメリット・デメリットはどのようなことが挙げられるのでしょうか。
弁護士に依頼した際のデメリットとしては,弁護士報酬等がかかってしまうことが挙げられます。
一方,弁護士に依頼した場合,貸金業者の取引履歴の取り寄せから弁護士が行います。
また,面倒な引き直し計算も行います。
その後の交渉も当然ですが,弁護士が行います。
すなわち,弁護士に依頼した場合,手続きのすべてを弁護士が行いますので,依頼者は手間を省くことができるというメリットがあります。
また,個人の場合,要件事実を満たした訴状を記載したりすることは,かなり専門的な知識が必要で,面倒ともいえますし,平日の昼間に裁判所に出廷する必要が出てきます。
そうすると,裁判を行うことが手間となり,裁判を提起することなく過払い金の返還を受けるという方法を選択せざるをえないことになります。
一方で,弁護士に依頼すると,面倒な裁判手続き(書類作成含め)はすべて弁護士で行いますし,過払い金返還請求を多数こなしている弁護士であれば,裁判を提起してでも有利な条件で過払い金の返還を求めることも期待できます。
裁判上の書類も,弁護士が代理人となっていれば,裁判所からの書類も弁護士に送達されることとなり,家族に秘密にしたまま,過払い金返還請求を行うことができますので,家族に秘密にしている方には,弁護士に依頼することは大きなメリットとなります。
2 過払い金返還請求と司法書士
なお,司法書士で140万円以上の過払い返還請求を行う場合,訴訟代理人になることはできませんが(つまり,地方裁判所に事件が係属する場合には,司法書士では代理出廷することができないため,依頼者本人が裁判所に出廷する必要が出てきます。),弁護士にはそのような制限はありません。
3 過払い金に関するご相談
以上のような弁護士に依頼するメリットを考慮した場合,弁護士報酬等費用は掛かってしまいますが,弁護士に依頼した方がよい場合が多くあります。
悩む前に一度弁護士に相談していただければと思います。
当法人は,名古屋駅近くに事務所がございますので,一度お問い合わせください。
弁護士法人心では,日ごろから過払い金を扱っている弁護士・スタッフが担当させていただきます。
過払い金返還請求訴訟における弁護士の役割
1 過払い金返還請求は自分で行うことはできるか?
過払い金返還請求は,弁護士に依頼せずに行うことはできなくはありません。
まず,過払い金を計算するためには,借入れ当初からの取引履歴が必要になりますが,これは,これはご自身で請求しても,ほとんどの貸金業者が開示に応じてくれます。
そして,取引履歴に基づいて過払い金を計算することは,エクセル等の表計算ソフトを使えば弁護士等でなくとも計算することができます。
計算した過払い金を元に貸金業者に請求した場合,弁護士に依頼せず,ご自身で請求したとしても全く返還に応じない業者は少ないと思います。
したがって,過払い金返還請求自体を,弁護士に依頼せず,ご自身で行っていくことは可能です。
2 過払い金返還請求は,自分でやった方がいいか?
しかし,過払い金返還請求を弁護士に依頼せず,ご自身で行うことはおすすめいたしません。
前述のように,過払い金の返還に,全く応じない貸金業者は少ないと思います。
しかし,ご自身で請求した場合,請求した過払い金全額の返還に応じる貸金業者はほとんどいません。
弁護士等の専門家以外の方が請求した場合,多くの貸金業者は,様々な理由をつけて,少額の返還にしか応じないようです。
3 自分で過払い金返還請求をしても,請求額全額の返還を受けることはできないか?
ご自身で過払い金返還請求をした場合であっても,ご自身で過払い金返還請求の訴えを起こして,きちんと判決までもらうことができれば,全額の回収をすることも法律上は可能であると一応いえます。
ただし,そのためには,平日の10時から5時の間の裁判所や相手方の都合のよい時間帯に,通常は月に1回程度,裁判所に出廷する必要があります。
また,裁判ということになると,貸金業者は,様々な,法律上の主張をしてきますので,それに対応することが必要になります。
みなし弁済を主張し,過払い金返還義務自体を否定する貸金業者もあります。
また,過払利息の発生の前提となる悪意の受益者の該当性,過払い金の時効等,過払い金返還請求については,非常に多くの法律上の争点があります。
これらに適切に対応しなければ,せっかく裁判をしても,本来返還されるべきものが認められなくなってしまい,最悪,過払い金返還請求自体が認められない可能性もあります。
訴えを起こせば,裁判官が適切に処理してくれるので,不当な判決がなされることはないと思っている方もおられるかもしれません。
しかし,裁判官は,一方の当事者に肩入れすることは出来ませんし,当事者が主張していないことに基づいて判決を出すこともできません。
貸金業者の主張に対して,適切な反論ができなければ,裁判官は貸金業者の主張に基づいて判決を出さなければならないのです。
4 過払い金返還請求訴訟を弁護士に頼む意味
まず,弁護士に依頼すれば,裁判所には弁護士が代わりに行くことになりますから,平日に裁判所に行く必要もなくなります。
また,前に述べたように,過払い金返還請求には様々な法律上の争点がありますが,過払い金返還請求訴訟を多くこなしている弁護士であれば,貸金業者の主張に対しても適切に対応することができますので,不当な判決がなされることはまずありません。
そのため,過払い金返還請求については,弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人心では,過払い金の無料計算サービスも実施しております。
過払い金の金額を確認し,弁護士から回収の見込み額や,弁護士報酬の額を確認した上で,依頼するかどうかを決めることもできます。
名古屋で,過払い金返還請求を考えておられる方は,お気軽にご連絡ください。