当法人への過払い金無料診断サービスや弁護士へのご相談のご予約は,フリーダイヤル0120-41-2403にて承っております。すでに完済されている過払い金であれば,名古屋だけでなく全国対応もしております。
ご来所いただく場合,事務所の場所がうまく見つけられないこともあるかもしれません。当事務所や本部は名古屋駅のすぐ近くにありますが,もしも見つけられなかった場合でもお電話いただければ丁寧にご案内いたしますのでお気軽にお電話ください。
過払い金返還請求を弁護士に依頼するメリット
1 過払い金返還請求とは
名古屋市は中部地方で最大規模の都市であり,多数の貸金業者の店舗が存在しています。
どの貸金業者から借り入れを行う場合であっても,利息を付けて返す必要があります。
この利息については,利息制限法によって制限がされています。
元本の金額が10万円未満の場合には年20パーセント,年10万円以上100万円未満の場合には18パーセント,100万円以上の場合には年15パーセント,といった具合です。
この利息制限法による制限を超えた利息を付けて返済を続けていた場合,払い過ぎた利息があることになります。
この払い過ぎた利息の部分が借入の元金とそれに対する利息の金額を超えた部分については取り返すことができるのです。
2 過払い金の発生の目安
一般的には,平成18年よりも以前に貸金業者からの借り入れを行い,かつ5年以上返済を続けていた場合には,過払い金が発生している可能性があります。
さらに,7年~10年と返済を続けている期間が長くなってくるにつれ,過払い金が発生している可能性も高くなっていきます。
返済を続けていた期間が長くなるほど払い過ぎた利息が多く存在する蓋然性があるため,一般的には返済を続けていた期間の長さが一つの目安になりえます。
3 過払い金返還請求を弁護士に依頼するメリット
(1)過払い金返還請求を行うための準備
過払い金返還請求を行うにあたっては,まずは貸金業者に取引履歴の開示を求めることになります。
貸金業者にはこの取引履歴の開示を行う義務があるため,この取引履歴から過払い金がいくら発生しているのかを計算して請求していくことは一般の方であっても不可能とまではいえません。
(2)過払い金返還請求に際しての問題点
しかしそうはいっても,過払い金がいくら発生しているのかについての計算はなかなか煩雑な作業であり,一般の方が正確かつスムーズにこれを行うことは簡単なことではありません。
また,貸金業者は個人の方が自ら過払い金の返還の交渉をしようとする際には,不当に低い金額での和解を勧めてくる例もあるようです。
したがいまして,貸金業者が和解の提案をしてきた場合には,安易に貸金業者の提案には乗らず,一度弁護士に相談してみることが重要です。
弁護士が介入することで,貸金業者の提案に応じることが裁判を行う時間とコストを考えたときに得策であるのか,それとも裁判で争えば貸金業者の提案よりもはるかに多くの過払い金を得られる可能性があるのかを判断することができます。
実際には,弁護士に依頼した方がメリットが大きいことがほとんどです。
4 名古屋の過払いは弁護士法人心に相談
過払い金が発生している可能性があると考えられる場合には,名古屋で数多くの事件を解決してきた弁護士法人心までお気軽にご相談ください。
弁護士法人心 名古屋法律事務所は,名古屋市椿町にあり,名古屋駅太閤通り南口からすぐというアクセスのよい立地です。
近くに駐車場もありますので,お車でお越しいただくことも可能です。
過払い金返還請求をする場合の裁判所
1 過払い金返還請求をする際の管轄裁判所
過払い金返還請求について裁判をする場合,当該請求を管轄する裁判所に訴えを提起する必要があります。
管轄には,大きく分けて事物管轄と土地管轄があります。
2 過払い金返還請求の事物管轄
事物管轄とは,簡単に言うと,地方裁判所か簡易裁判所のどちらに訴えを提起するかという問題です。
裁判所法で簡易裁判所が訴訟の目的の価格が140万円以下の場合は簡易裁判所,それ以外の場合については地方裁判所と定めていますので,訴訟の目的の価格(過払い金返還請求の場合は,返還を請求する過払い金の元金の金額)が140万円以下であれば簡易裁判所に,140万円を超える場合には地方裁判所が管轄を有することになります。
3 過払い金返還請求の土地管轄
土地管轄とは,どの地方裁判所,簡易裁判所に訴えを提起するかという問題です。
まず,相手方の住所地,過払い金返還請求の場合は,貸金業者の本店所在地を管轄する裁判所は,過払い金返還請求について管轄を有します(民事訴訟法4条4項)。
また,過払い金返還請求は,財産上の訴えなので,その義務を履行すべき場所を管轄する裁判所も,管轄を有します(民事訴訟法5条1項1号)。
過払い金返還請求の場合,特に返還すべき場所について定められていることはないと思われますので,義務履行地は債権者,すなわち過払い金返還請求をする人の現在の住所地となります。
そのため,過払い金返還請求をする場合,お近くの裁判所が管轄を有することになります。
貸金業者の本店所在と,請求権者の住所地を管轄する裁判所が同一の場合をのぞき,通常は,管轄を有する裁判所が2つ存在することになります。
このように,管轄を有する裁判所が複数存在する場合に,どの裁判所に訴えを提起するかは原告に任されていると考えられています。
4 まとめ
以上のとおり,過払い金返還請求をする場合には,まず,請求する過払い金の金額により簡易裁判所か地方裁判所かが決まり,貸金業者の本店所在地を管轄する裁判所に訴えを提起するか,それとも,お近くの裁判所に訴えを提起するかは自由に選べることになります。
なお,管轄を有しない裁判所に訴えを提起したとしても,その訴えは無効はならず,管轄を有する裁判所に移送されることになりますし,相手方が特に管轄違いについて主張せず,応訴した場合には,そのまま,当該裁判所にも管轄が生じたとして,裁判が進むことになります。
弁護士法人心では,名古屋近郊にお住いの方の過払い金返還請求を多数対応いたしております。
過払い金返還請求をお考えの際は弁護士法人心にご相談ください。