過払い金が発生する理由
1 過払い金とは
過払い金を取り返すことができることをテレビコマーシャルを目にすることも多いかと思います。
過払い金とは,貸金業者に対して返済しすぎたお金のことであり,過払い金が発生する理由は,次のとおりです。
2 法定利率を超える貸付け
⑴ 利息制限法における上限利率
利息制限法1条では,次のように貸金の利率の上限が定められています。
すなわち,元本が10万円未満の場合は年20%,10万円以上100万円未満の場合は年18%,100万円以上の場合は年15%が上限利率であり,この利率を超えた利息の支払いは無効と規定されています。
貸金業者は,上記の法定利率を超える利率で貸し付けを行っていました。
通常,借主は貸金業者が提示する利率に応じて返済するので,法定利率を超えた返済をしてきたことになり,その分貸金業者が受け取っていた金額は無効となります。
⑵ グレーゾーン金利
それでは,なぜ貸金業者が法定利率を超える利率で貸し付けることが許されていたのでしょうか。
利息制限法の上限利率を超えただけでは,罰則はありません。
一方,当時の出資法では罰則がありますが,これは29.2%を超える利率での貸付けに適用されます。
利息制限法に定められた利率と出資法に定められた利率との間の利率による貸付けについては,無効ではあるが罰則のないという意味で「グレーゾーン」と呼ばれ,貸金業者の多くがグレーゾーンの範囲内での金利で貸付けを行っていたのです。
3 旧利息制限法1条2項の解釈
平成18年改正前の旧利息制限法1条2項は,法定利率を超える利息であっても,任意に支払った場合は返還請求することができないと規定しており,この規定の解釈が問題となっていました。
この点について最高裁39年11月18日判決は,超過利息の元本への充当を認め,最高裁昭和43年11月13日判決は,元本完済後に超過利息の支払いが続けられた場合,払い過ぎとなった金銭を返還請求できるとの判断を示しました。
一連の最高裁判決によって,旧利息制限法1条2項は空文化され,超過利息の返還について,利息制限法上の問題は解決されました。
4 名古屋にお住まいで過払い金返還請求をお考えの方へ
弁護士法人心は,名古屋駅すぐのところにあり,過払い金の相談を承っております。
弁護士法人心では,名古屋にお住まいの方から過払い金返還請求のご依頼を多数受けております。
相談料は無料ですので,お気軽にご相談ください。