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過払い金返還請求につきましては,違法あるいは不適切な対応をとる弁護士・司法書士等が後を絶たず,大きな社会問題になっています。
問題のある弁護士・司法書士等による被害にあわないよう十分な注意をしていただくとともに,そのような問題のある弁護士・司法書士等を見つけた場合には,速やかに,弁護士会等に通報していただくことが必要です。
当ページでは,そのような問題のある弁護士・司法書士等を見抜くための情報に加え,過払い金の返済請求をする際の注意点など,様々な情報を提供していきたいと思います。
順次,追記もしていきたいと思いますので,ご参考にしていただければ幸いです。
ただし,あくまで,当情報ページの情報はすべて,当法人の私的な見解にもとづくもので,必ずしも,その結果を保証等するものではありませんので,参考程度にご覧いただき,実際に対応される場合には,その都度,必ず,専門家にご相談ください。
また,ご不明な点や誤り等がありましたら,恐れ入りますが,至急,お知らせください。
こちらではさまざまな情報を掲載しておりますが,ご相談中にもしもわからないことや不安なことが出てきましたら,お気軽に担当弁護士にご質問ください。一つ一つ納得しながら手続きを進めていくことも,満足いく形で過払い金返還請求を終えるために大切です。
過払い金には,時効が発生する場合があります。そのため,気がついたら時効がすぐそこまで迫っていたということもあるかもしれません。まだ請求を行っていないという方は,当法人までお早めにご相談ください。時効も考慮したうえで日程を調整いたします。
完済されていない方の過払い金返還請求に関しては,複雑な面もありますので状況をしっかりと把握するために直接お会いしてお話をお伺いする必要があります。名古屋市内には複数の事務所があります。
以前に数日支払いが遅れたことがある場合の過払い金返還請求
1 利息制限法の上限利率
利息制限法は,元金が10万円未満の場合は20%,10万円から100万円未満の場合は18%,100万円以上の場合は15%を上限の利率として定めています。
2 遅延損害金利率
しかし,支払いが遅れた場合の遅延損害金については,上限の利率よりも1.46倍の割合(なお,平成12年6月1日以前については2倍),すなわち元金が10万円未満の場合は29.2%,10万円から100万円未満の場合は26.28%,100万円以上の場合は21.6%まで取ることができるとされています。
これを遅延損害金利率といいます。
3 期限の利益喪失
貸金業者等の契約には,一般に,一度でも支払いが遅れた場合は,当然に期限の利益を喪失するとの条項が入っています。
期限の利益の喪失とは,分割で払っていくことはできず,一括で支払いをしなければならないということです。
期限の利益喪失後については,利息ではなく,遅延損害金を支払わなければならないので,上述の遅延損害金利率が適用されることになります。
そのため,一度でも遅れた場合は遅延損害金利率が適用になるという考えが成り立つことになります。
4 遅延損害金利率が適用される場合の過払い金
一般に,法定の利率を超える場合でも29%から24%くらいの利率が多いことからすると,遅延損害金利率が適用されることになると過払い金の額は,利息制限法の上限の利率で計算したよりも非常に少なくなってしまうことが多いです。
5 実務上の取り扱い
しかし,通常,貸金業者は,遅れても支払いがあれば,一括で請求することもなく,遅れた日数のみ遅延損害金を請求しているのがほとんどです。
そのため,過払い金返還請求において,数日支払いが遅れた時があったとしても,それ以降の全期間について,遅延損害金利率が適用して請求するということはほとんどないといってよい状況です。
ただ,この点については,過払い金返還請求をする側に不利な最高裁判決もでており,正確に主張していかなければ,負けてしまう可能性も十分あります。
6 過払い金問題に詳しい弁護士に相談
したがって,数日でも支払いが遅れている場合には,ご自身で過払い金返還請求を行っていくことはリスクが伴います。
過払い金問題に詳しい弁護士に相談されるのがよいかと思います。
名古屋で過払い金問題でお悩みの際は,弁護士法人心にご相談ください。