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契約書をなくした場合の過払い金返還請求

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年1月25日

1 契約書を失くした場合でも過払い金返還請求はできます

通常、契約書をなくした場合でも問題なく過払い金返還請求ができます。

過払い金返還請求に際して契約書が問題となりうるのは、①過払い金を請求する相手方を特定する場面と②取引開始時点での契約内容を確認する場面です。

2 過払い金を請求する相手方を特定する場面

お金を借りた業者を特定できなければ、過払い金返還請求はできません。

業者名を思い出せない場合、契約書を見れば貸主の名前が記載されているので、これによって相手方を特定することができます。

さらに、契約書を確認する方法以外にも相手方を特定する方法はあります。

たとえば契約書でなくとも、請求書や払込票、ATMカードがあれば、業者の名前が記載されているでしょう。

お手元には当時の資料が何もない場合、信用情報機関(CICやJICC)に問い合わせて自分の信用情報を取得すると、当時取引していた業者が分かることがあります。

3 取引開始時点での契約内容を確認する場面

過払い金は、基本的に債権者から開示された取引履歴をもとに計算します。

債権者から開示された取引履歴が全てなのかを確認する意味では、最初に取引した契約書があると便利です。

しかし、貸金業者には全ての取引履歴を開示する法的義務が存在しますし、多くの業者は特別な要求をしなくても全ての取引履歴を開示するので、契約書の確認が不要なことがほとんどです。

また貸金業者が十分な取引履歴を開示せず、契約書がない場合でも、以下の方法で過払い金が計算できます。

⑴ 推定計算

ご自身の記憶やATMの払込票、銀行の通帳の記載を手がかりに、開示されない期間の取引履歴を再現する方法です。

⑵ 残高ゼロ計算

当時の記憶があいまいで客観的な資料も何もない場合、推定計算を行うのは困難です。

このような場合には業者が開示した取引履歴を全て認め、その取引履歴のみをもとに再計算を行って過払い金額を確定します(これを残高ゼロ計算と言います。)。

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