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過払い金返還請求で訴訟をする場合のリスク

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年8月5日

1 過払い金返還請求では、訴訟で取り返すことも多い

過払い金返還請求は、消費者金融やカード会社に高い利息を払いすぎていた方が、消費者金融やカード会社から払いすぎた利息(過払い金)を取り返す手続きです。

相手の業者に話し合いで過払い金の支払いを求めても、素直に支払ってくれないことも多いです。

話し合いで払ってくれないなら、訴訟(裁判)を起こして過払い金を取り返すことが多いですが、訴訟にはリスクもあります。

2 費用がかかる

訴訟をするには、裁判所に収入印紙や郵便代を支払わなくてはなりません。

たとえば、訴額100万円の訴えを起こすには1万円の収入印紙が必要で、郵便代は裁判所によりますが、1万円程度かかります。

また、弁護士が裁判所に行くときの交通費や出廷日当で1回裁判所に行くごとに1万円程度かかることも多いです。

裁判は、短ければ1回ですが、5回程度行くこともありますので、収入印紙、郵便代、交通費、出廷日当等で訴訟するために10万円程度は見積もる方がよいでしょう。

もっとも、過払い金返還請求の場合は、弁護士は、相手の業者から費用以上に取り返せる見込みがあるときに裁判をするようお勧めするのが通常です。

実際かかる費用は、どの裁判所に行くかや請求する額によって違いますので、詳細は弁護士までおたずねください。

3 時間がかかる

訴訟をすると、裁判所の期日は1ヶ月から2ヶ月に1回程度しか行われません。

期日が2,3回あって、ようやく合意ができて、過払い金を実際返してもらうには、訴訟を始めてから6ヶ月以上たっていることが多いでしょう。

このように、訴訟をすると、過払い金が返ってくるまで時間がかかるケースが多いです。

4 出廷を求められる可能性がある

訴訟では、相手の業者と依頼者さんとで認識している事実に食い違いがあるケースもあります。

事実の認識が違う場合、裁判所は、当事者本人に裁判所に来てもらい、直接質問をするため、裁判所に出廷するよう求められる可能性があります。

もっとも、過払い金返還請求は、事実の認識に食い違いあるケースは少なく、食い違いがあっても裁判所に本人が行かなければならないケースは極めてまれです。

5 まとめ

訴訟には、費用倒れや時間が無駄になるリスクもありますが、過払い金額が多い場合や、話し合いでも6ヶ月先くらいしか返還しない業者の場合は、リスクが現実化することは少ないです。

訴訟すべきかは、弁護士とよく相談して決めるのがよいでしょう。

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