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Q&A

過払い金返還請求をするとローンを組めなくなりますか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2021年1月21日

1 完済している業者への過払い金返還請求では、ローンが組めなくはならない

過払い金返還請求は、相手の業者への借金を完済している場合と、相手の業者への借金がまだ残っている場合の2つに分かれます。

ここでいう借金が残っている場合には、カード会社でキャッシングは完済しているが、ショッピングは残っている場合も含まれます。

相手の業者への借金を完済している場合は、過払い金返還請求をしてもローンが組めなくなるわけではありません。

完済している業者から過払い金を取り返すのは、権利を行使しているだけで、何ら信用状態が悪化するわけではないからです。

2 ローンが組めなくなる場合の仕組み

ここで、ローンが組めなくなるのはどういう流れや理由なのかをみておきましょう。

たとえば約束どおり借金を返済できず債務整理した場合は、相手の貸金業者は、債務整理した旨を信用情報機関に通知します。

信用情報機関は、ある人がどの業者にいくら借りているか、延滞しているか、過去に破産していないか等の信用情報を管理している機関です。

ある貸金業者が信用情報機関に、Aさんが債務整理をしたという通知をすると、信用情報機関は、Aさんの信用情報に、債務整理した旨の登録をします。

これを見た他の貸金業者は、Aさんが債務整理をしたことを知り、Aさんにローンを組ませると約束どおり返済しないのではないかと考え、ローンを組ませてくれなくなります。

3 債務が残っている業者への過払い金返還請求は、結果的に過払い金が回収できたかで異なる

たとえば、50万円の債務が残っているアイフルに過払い金返還請求をし、過払い金が少ししかなかった結果、40万円の債務が残ったとします。

この場合、相手の業者は、約束どおりの額を返済せず債務整理をしたものとして、信用情報機関に登録し、ローンが組めなくなります。

逆に、50万円の債務が残っているアイフルに過払い金返還請求をし、結果的に過払い金が多くて100万円返還してもらえた場合は、ローンが組めなくならないといわれます。

これは、完済した業者への過払い金返還請求と同様、単なる権利行使だからで、金融庁の通達でも信用情報に登録しないように記載されています。

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