Q&A
前に借り換えをしたのですが、過払い金返還請求はできますか?
1 過払い金返還請求ができる条件
過払い金返還請求は、主に平成19年以前から消費者金融又はクレジットカード会社からキャッシングしていた方が、払いすぎた利息を返してもらう手続きです。
また、過払い金は完済してから10年たつと、時効になり、基本的に返してもらうことができなくなります。
このことから、過払い金返還請求ができる条件は、以下の3つに整理できます。
- ① おおむね平成19年以前からキャッシングをしていたこと
- ② 借入先が消費者金融かクレジットカード会社であること
- ③ 完済から10年たっていないこと
2 借り換えをしていても、過払い金返還請求できる
たとえば、平成15年からアコムとアイフルで50万円ずつ借入していた方が、平成25年にSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)に100万円を借りて、アコムとアイフルに完済したとします(平成25年に借り換え)。
以前に借り換えをした方でも、①から③を満たせば過払い金返還請求できることにかわりありません。
ですから、アコムとアイフルにも過払い金返還請求ができますし、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)からも平成19年以前にも借入していたなら、過払い金返還請求できます。
3 途中完済前の過払い金が請求できなくなるケースもある
先の例で、アコムから平成26年に再度借入して平成30年に完済したとします。
この例でアコムに過払い金を請求する場合、平成15年から30年まで一続きの取引として請求できると過払い金は多くなりますが、平成15年から25年と平成26年から30年が別の取引とみなされると、過払い金が少なくなります。
これを取引の一連と分断と一般的によんでいます。
どのようなケースで一続きとみれるか、別々とみなされるかは、どれくらい期間が空いているかや契約内容の違いなど様々な要素を考慮して決まり、相手の業者と話し合いがつかない場合は、裁判所が訴訟を通じて判断します。
このようなケースは、過払い金返還請求に通じている弁護士かどうかで、返してもらえる過払い金額が大きく変わります。
詳細は弁護士までおたずねください。