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Q&A

前に借り換えをしたのですが、過払い金返還請求はできますか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年2月1日

1 過払い金返還請求ができる条件

過払い金返還請求は、主に平成19年以前から消費者金融又はクレジットカード会社からキャッシングしていた方が、払いすぎた利息を返してもらう手続きです。

また、過払い金は完済してから10年たつと、時効になり、基本的に返してもらうことができなくなります。

このことから、過払い金返還請求ができる条件は、以下の3つに整理できます。

  1. ① おおむね平成19年以前からキャッシングをしていたこと
  2. ② 借入先が消費者金融かクレジットカード会社であること
  3. ③ 完済から10年たっていないこと

2 借り換えをしていても、過払い金返還請求できる

借り換えは、複数の借金を1本にまとめる目的で行う借入のことをいいます。

支払先が減って管理が楽になりますし、大口の借入1本にすることで、利率が下がって、毎月の返済額が減ることも多いです。

銀行や消費者金融で、おまとめローンと言われる、借り換え用のローンの商品があることもご存じの方は多いと思います。

おまとめローンが利用できたことで、消費者金融やカード会社の借金を何とか返し終わったという方も少なくないでしょう。

結論をいえば、借り換えをしただけで過払い金返還請求ができなくなるわけではありません。

たとえば、平成15年からアコムとアイフルで50万円ずつ借入していた方が、平成25年にSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)に100万円を借りて、アコムとアイフルに完済したとします(平成25年に借り換えしたと表現します。)。

以前に借り換えをした方でも、①から③を満たせば過払い金返還請求できることにかわりありません。

ですから、アコムとアイフルにも過払い金返還請求ができますし、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)からも平成19年以前にも借入していたなら、過払い金返還請求できます。

3 途中完済前の過払い金が請求できなくなるケースもある

先の例で、アコムから平成26年に再度借入して平成30年に完済したとします。

この例でアコムに過払い金を請求する場合、平成15年から30年まで一続きの取引として請求できると過払い金は多くなりますが、平成15年から25年と平成26年から30年が別の取引とみなされると、過払い金が少なくなります。

これを取引の一連と分断と一般的によんでいます。

どのようなケースで一続きとみれるか、別々とみなされるかは、どれくらい期間が空いているかや契約内容の違いなど様々な要素を考慮して決まり、相手の業者と話し合いがつかない場合は、裁判所が訴訟を通じて判断します。

このようなケースは、過払い金返還請求に通じている弁護士かどうかで、返してもらえる過払い金額が大きく変わります。

詳細は弁護士までおたずねください。

4 まとめ

借り換えをしていても、過払い金返還請求は可能です。

借り換えによって完済できた業者がいたことを弁護士に教えてもらえれば、どこの業者かや完済の時期によって、過払い金返還請求ができるかアドバイスします。

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